摂津市営住宅情報をお届けします。

入居を考えている方へ

    入居申込について

    摂津市営住宅(公営住宅)とは、住宅に困っている低額所得者の方々のために建てられた賃貸住宅です。
    このため、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や摂津市営住宅条例に入居者資格等が定められているなど、応募から入居後に至るまで様々な制限や決まりごとがあります。この「入居申込について」をよくお読みになったうえで、お申込みください。

    1.申込方法

    申込案内書に添付の申込書を管理センターで受付。※郵送での受付はいたしておりません。
    詳しくは、期間中に摂津市営住宅管理センターで配布される申込案内書をご確認ください。
    時間は配布期間中の月曜~金曜日8時45分~17時15分です。

    2.入居者資格について

    (1)~(8)のすべての条件を満たすことが必要です。

    1. 同居または同居しようとする親族があること
      • 内縁関係にある方や婚約者のある方も申込みができますが、内縁関係の方はその関係が住民票で確認できる場合に限ります。(未届けの妻・夫等)なお、現在同居していない場合は内縁関係とはいえません。
      • 婚約者との申込みの場合は、原則として入居手続時に婚姻届の受理証明書、婚姻していることを証明する書類が必要です。
      • 募集期間末日において、妊娠されている方の胎児は人数に含みません。
    1. 60歳以上の方(年齢は募集期間末日における満年齢)
    2. 以下のいずれかに該当する障がい者
      • 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方
      • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から3級までの方
      • 療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
    3. 戦傷病者
      戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方
    4. 原子爆弾被爆者
      原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
    5. 生活保護受給者等
      生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
    6. ハンセン病療養所入所者等
      平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
    7. DV被害者
      配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
      • 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの(大阪府女性相談センターまたは大阪府吹田子ども家庭センターが発行する証明書が必要)
      • 配偶者暴力防止等法10条第1項の規定により裁判所がした退去命令又は接近禁止命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの(裁判所が命令した保護命令の写しが必要)
    1. 入居収入基準に合うこと
      • 計算後の月収額が158,000円以下の方が申し込むことができます。
      • 計算後の月収額が158,000円を超える方でも、裁量世帯※に該当する方は、計算後の月収額が214,000円以下であれば申込むことができます。
        ※入居予定者全員の世帯収入で計算します。
        ※計算方法についてはページ下の月収額の計算方法を参照してください。
    2. 現在、住宅に困っていること
      持家のある方は原則として申込みができません。
      ※市営住宅入居時までに所有権を移転されるなどの処分を予定している場合は、申し込むことができます。入居時までに、所有権移転済の登記事項証明書の提出が必要です。
    3. 申込者本人が摂津市内に住んでいるか、勤務していること
      申込み時に摂津市内に住民票があるか、勤務されている証明が必要です。
    4. 申込日時点において、市町村税を滞納していないこと
      仮当選後の入居資格審査において、申込日時点で滞納があることが判明した場合は失格となります。
    5. 緊急連絡先届出を提出できること
      安否確認などで利用いたします。
    6. 過去、市営住宅において不正行為(無断退去、家賃滞納等)をしたことがないこと
    7. 申込者本人及び同居しようとする者が暴力団員でないこと

    3.裁量世帯について

    次の(1)~(8)に該当する世帯の方は、計算後の月収額は158,000円を超え214,000円以下の方でも申し込むことができます。

    1. 身体障がい者世帯
      申込者本人又は同居者に、身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方がいる世帯。
    2. 精神障がい者世帯
      申込者本人又は同居者に、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級又は2級の方、又は同程度の障がいを有すると認められる方がいる世帯。
    3. 知的障がい者世帯
      申込者本人又は同居者に、療育手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度がA又はB1の方、又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方がいる世帯。
    4. 60歳以上の世帯
      申込者本人が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である世帯。ただし、経過措置として、本人が昭和39年4月1日以前に生まれた方であって、かつ、同居者のいずれも昭和39年4月1日以前に生まれた方又は18歳未満の方である世帯も含む。
      ※年齢は募集期間期日現在での満年齢です。
    5. 戦傷病者世帯
      申込者本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症の方がいる世帯。
    6. 原子爆弾被爆者世帯
      申込者本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
    7. ハンセン病療養所入所者等の世帯
      申込者本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯。
    8. 小学校就学前の子どもがいる世帯
      同居者に募集期間末日現在において、小学校入学前の子どもがいる世帯。

    (注意)上記の要件については、募集期間の末日時点で満たしていることが必要です。

    4.抽選時の倍率優遇について

    次の(1)~(11)に該当する世帯については、公開抽選会において、下の抽選番号個数表に定めるとおり倍率を優遇します。なお、優遇倍率の申請にあたっては、資格を証明できる書面の提出を求めるものとします。※年齢は募集末日時点現在での満年齢です。

    1. 障がい者世帯(以下のいずれかに該当する世帯)
      • 身体障がい者手帳の交付を受けている世帯で、その障がいの程度が1級から4級までの方がいる世帯
      • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、その障がいの程度が1級又は2級の方、又は同程度の障がいを有すると精神保健指定医又は精神障がいの診断もしくは治療に従事する医師に診断された方がいる世帯
      • 療育手帳の交付を受けている方がいる世帯で、その障がいの程度がA又はB1の方、又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方がいる世帯。
    2. 母子・父子世帯
      申込者本人が配偶者のない方で、かつ20歳未満の子どもを扶養している世帯
    3. 高齢者世帯
      申込者本人が満60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である世帯
    4. 多子世帯
      18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
    5. 小学校就学前の子どもがいる世帯
    6. DV被害者世帯
    7. 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯
    8. 中国残留邦人等世帯
    9. 著しく所得の低い世帯
      公営住宅法上の収入基準でいう第1分位(計算後の月収額が104,000円以下)の世帯
      ※仮当選後の審査において、第1分位と認められないときは当選が無効となります。
      ※計算方法については、月収額の計算方法を参照ください。
    10. 災害被害者の世帯
      過去1年以内に居住していた住宅が崩壊し、全壊、大規模半壊又は半壊のり災証明書の交付を受け、かつ当該住宅に引き続き居住することが困難な市内在住、在勤の方
    11. 3回目以降の落選者世帯(2回落選され、3回目のお申込み)
      ※当選された方が、辞退または失格となった場合は、申込回数はリセットされて、1回目となります。(補欠での入居照会が辞退の場合は、申込回数は消えません。)

    5.申込みの無効・失効について

    次の(1)~(8)に該当する場合は、申込みを無効とします。また、仮当選後に判明した場合は失格となります。

    1. 申込書に不正な記載があったとき(虚偽の申請、記述等があったとき)
    2. 申込書に必要事項が記載されていないとき
    3. 入居資格がない場合
      入居資格についての中に、満たしていない条件がある場合は入居できません。
    4. 友人等の寄合世帯や家族を不自然に分割又は合併した申込みをしたとき
      例1.夫婦どちらか一方のみによる申込み
      例2.兄弟姉妹での申込み(両親死亡の場合等を除く)
      例3.祖父母と扶養関係のない孫との申込み
      例4.おじ、おば、甥、姪、いとこ等との申込み
      例5.今回入居しようとするもの以外の人に扶養されている者が含まれている場合の申込み
    5. 申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき
      申込み後、同居親族に変更があった場合は入居できません。(死亡・出生の場合は再審査)
    6. 重複申込みをしたとき
      1世帯(婚約者との申込みの場合等も1世帯とする)で2通以上の申込みをしたときは失格となります。
    7. 仮当選後、指定された期日までに審査に必要な書類の提出が無いとき
    8. 優遇世帯として申込んだが、仮当選後の入居資格審査の結果、優遇資格がないことが判明した時

    6.その他注意事項

    • 募集住宅は新築物件ではなく、前入居者の退去後に修繕をしており、汚れや傷みなどがありますが、更なる修繕や美装等を市が行うことは原則ありません。
    • ペットの持込や飼育などはできません。
    • 入居者、同居者を許可なく変更することはできません。
    • 住戸を他人に譲渡したり賃借したりすることはできません。
    • 事務所や店舗、作業所等、住宅以外の用途にすることはできません。
    • 部屋の内装等を模様替えしたり改造したりすることは原則できません。
    • 民間賃貸住宅と違い、住戸内の修繕について、入居者の負担となる内容のものがあります。
      [例:ふすま、畳、壁紙、スイッチ類、各種水栓類、排水管つまり、換気扇、網戸、IHコンロ(三島団地)等]

    7.月収額の計算方法

    月収額の計算方法

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